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1.遺言書作成

ア.自筆証書遺言
自分の手書きで遺言書は作成できます。しかし、あくまで手書きですので、パソコン等でプリントアウトしたものは無効になります。また、どこに保管しておくか、自分が亡くなった後に遺言書を発見してもらえるか等の問題の他、必ず家庭裁判所で検認手続をしてもらう必要があり、いろいろと面倒です。

イ.公正証書遺言
そのため、当事務所では、公証役場で作る公正証書遺言にて遺言書を作成しています。公正証書遺言であれば、公証役場に遺言書が保管されますので、保管の問題がありませんし、家庭裁判所での検認手続も不要です。

ウ.ある相続人の相続分を0とする遺言書は有効か
例えば、相続人として長男と次男がいて、長男に全てを相続させる、次男には何も相続させないという遺言書も有効です。しかし、後々、遺留分減殺の争いが起こることが避けられないでしょう。できれば、遺留分に配慮した遺言書を作成することが望ましいです。
遺留分を侵害する遺言書を作成する場合、次男には生前に相当の生前贈与を行った等の事情があれば、きちんとそれを証拠化しておき、遺留分減殺の争いに事前に備えるべきです。

2.遺産分割

遺言書がない場合、相続財産は、各相続人が法定相続分に従って取得します。相続財産が現金、預貯金だけであれば、分けるのは容易かもしれませんが、不動産等が絡むと一気に泥沼の争いになることもしばしばです。
相続人間の話し合いで、話がまとまらなければ、まずは家庭裁判所の遺産分割調停をします。調停はあくまで任意の話し合いですので、調停でも話がまとまらなければ、最終的には家庭裁判所の審判により強制的に遺産を分割します。不動産については、競売にふされることもあります。
相続人間の争いを未然に防止するためにも、遺言書を作成して、遺産分割方法について指定しておくことをおすすめします。

3.遺留分をめぐる争い

兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分があります。遺留分は、自己の法定相続分に、配偶者及び子は2分の1を乗じたもの、親は3分の1を乗じたものです。遺言書に、自分の相続分が0と記載されていても、遺留分だけは確保できることになります。
ただし、相続開始を知ってからわずか1年で時効になってしまいますので、遺留分について権利を主張される方は、早めに法律相談するようにしてください。