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交通事故の示談金相場はいくら?計算方法や金額を左右する要素を解説 (2026.10.08)

交通事故の被害に遭った際、どの程度の示談金を請求できるか気になる方も多いでしょう。

示談金は一律で決まっているわけではなく、事故の状況を踏まえて示談交渉を行う必要があるため、金額の妥当性を判断するための知識が必要になります。

ここでは、交通事故の示談金とは何かお伝えしたうえで、相場や計算方法、金額を左右する要素について解説します。

 

交通事故の示談金とは

交通事故の示談金とは、事故を起こした加害者が被害者に支払う損害賠償金のことです。

具体的な支払金額は、加害者と被害者が話し合いで合意したうえで決まります。

とくに人身事故では、治療費や通院交通費などの治療関係費、仕事を休んだことによる休業損害、精神的・肉体的な苦痛に対する慰謝料などが損害の対象となります。

また、後遺障害が残ったケースでは、逸失利益や慰謝料、死亡事故では葬儀代や逸失利益、被害者本人と遺族への慰謝料も対象となります。

 

交通事故の示談金相場

交通事故の示談金は、事故による損害内容や程度によって異なるため、一律で金額が決められているわけではありません。

相場についても一概に断定できるわけではありませんが、自賠責保険・共済の損害の種類別支払限度額を確認することで、おおよその費用感を把握できます。

 

 

損害の種類 

自賠責保険・共済の支払限度額 

傷害 

120万円 

後遺障害 

75万〜4,000万円 

死亡 

3,000万円 

 

 

上記の表は、あくまで自賠責保険・共済から支払われる限度額であり、実際の損害賠償額が自賠責保険・共済の支払限度額を上回る場合もあります。

すでにお伝えしている通り、実際の示談金は加害者と被害者が話し合いをして決めます。

死亡事故のように被害が大きいケースでは、亡くなった方の年齢や年収、扶養家族の有無などによって1億円以上になることもあります。

 

示談金の計算方法

交通事故の示談金を決める際には、治療費や休業損害、慰謝料、逸失利益などの項目ごとに損害額を算出し、それを踏まえて当事者間で話し合いを行います。

損害額を算出する基準は複数あるため、代表的な基準を3つ解説します。

 

自賠責保険の支払基準の場合

自賠責保険の基準は、被害者への基本的な補償を確保するために定められています。

すべての自動車に自賠責保険への加入が義務付けられていますが、国が定める支払基準であり、上限金額や適用範囲が限られているのが特徴的です。

たとえば、傷害による慰謝料は1日4300円、休業損害は原則として1日あたり6100円、傷害による損害は被害者1人あたり120万円となります。

 

任意保険会社が設定する基準の場合

任意保険会社の基準は、各保険会社が独自に設定しています。

自賠責保険のように統一された基準はなく、具体的な算出方法や上限額は一般に公開されておらず、独自基準で損害額を算出し、被害者に示談金を提示することになります。

そのため、提示された示談金がどのように算出されているのか、その内訳を確認し、納得できるかどうかを判断する必要があります。

 

裁判例を反映した弁護士基準の場合

弁護士基準(裁判基準)は、過去の裁判例をもとに損害額を算出します。

日弁連交通事故相談センターが発行する青本や赤い本では、損害額の算定基準や参考になる裁判例などが記載されており、それらの内容を損害額に反映させます。

一般的には、自賠責基準や任意保険基準と比べて算出額が高くなる傾向にあり、弁護士が被害者側の代理人として示談交渉を行う際に活用されることが多いです。

 

示談金の金額を左右する要素

適切な金額で示談を成立させるためにも、どのような要素が損害額の交渉に影響するかを理解しておくことが大切です。

ここでは、示談金の金額を左右する代表的な要素を3つ解説します。

 

怪我の程度や治療期間

怪我の程度や治療期間で、治療費や入通院慰謝料、休業損害などの金額が変わります。

たとえば、自賠責保険では、診察料や手術料、投薬料、入院料など、治療に必要かつ妥当な実費が治療費として支払われます。

また、事故が原因で収入が減った場合には休業損害が発生するため、怪我が重く治療が長期化するほど、治療費や休業損害が増え、損害額が高くなる可能性があります。

 

後遺障害の有無や等級

交通事故によって一定の障害が残った場合、後遺障害等級によって金額が変わります。

自賠責保険では、後遺障害による逸失利益について、収入や1〜14級までの等級に応じた労働能力喪失率、喪失期間などで支払額を算出します。

慰謝料に関しても、等級ごとに金額が設定されており、認定される等級が高いほど損害額が高くなります。

 

過失割合

交通事故では、事故発生や損害拡大の原因に被害者側の過失があると判断された場合、その程度に応じて損害賠償額が減額されることがあります。

民法722条では、被害者に過失があれば、裁判所がこれを考慮して損害賠償額を定められると記載されています。

そのため、双方の過失割合がどのように判断されるかが示談金の金額を左右する重要な要素となるといえます。

 

まとめ

ここでは、交通事故の示談金とは何かお伝えしたうえで、相場や計算方法、金額を左右する要素について解説しました。

示談金は、損害額などを踏まえて被害者と加害者が話し合いをして、双方が合意することで決まるため、一律にいくらと断定することはできません。

提示された示談金が適正か判断が難しい場合や、示談交渉で不安がある場合には、お気軽に土岐法律事務所までご相談ください。